2024年科学技術研究調査
株式会社インテージリサーチでは、総務省統計局から委託を受け「科学技術研究調査」を実施しております。対象となられた皆様には、お忙しいところ大変お手数をおかけいたしますが、本調査の趣旨をご理解いただき、ご回答くださいますようお願い申し上げます。
総務省統計局 科学技術研究調査トップページ
https://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.html
調査の目的 |
科学技術研究調査は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的としている。 |
調査の沿革 |
この調査は、研究機関基本統計調査(指定統計第61号)として昭和28年8月に発足した。昭和35年3月、調査対象範囲の拡充及び調査単位を変更するとともに、調査名を現在の「科学技術研究調査」に改称した。 |
調査の根拠法令 |
科学技術研究調査は、統計法(総務省) (平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計である科学技術研究統計を作成するための調査)である。 |
調査の時期 |
従業者数は3月31日現在、資本金は6月1日現在、また売上高、研究費などの財務事項は3月31日又はその直近の決算日から遡る1年間の実績である。 |
調査の対象及び単位 |
1. 調査の対象は、以下のとおりである。 【企業】 ① 日本標準産業分類(平成25年10月改定)による以下の産業を主たる事業とする、資本金1000万円以上の会社法(平成17年法律第86号)に規定する会社
② 次に掲げる法人が出資する、当該法人における研究開発の成果又は技術に関する研究の成果の活用を促進する民間事業者等との共同研究開発等を行う会社 ア 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)に規定する研究開発法人 イ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に規定する国立大学法人及び大学共同利用機関法人 ウ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に規定する公立大学法人 エ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び高等専門学校を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人 オ 学校教育法に基づく大学を設置する構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する学校設置会社 なお、研究開発法人が出資する会社については、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の6第1項第3号ハの活動を実施する者、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が出資する会社については、国立大学法人法施行令第3条第1号の事業を実施する者、公立大学法人が出資する会社については地方独立行政法人法施行令第4条第2号ロの事業を実施する者、学校法人及び学校設置会社が出資する会社については、学校法人又は学校設置会社における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発活動を実施する者を対象とする。
【非営利団体・公的機関】 人文・社会科学、自然科学等に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的とする国・公営の研究機関、特殊法人等、独立行政法人(大学等に含まれるものを除く。)及び営利を目的としない民間の法人である。
【大学等】 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学の学部(大学院の研究科を含む。)、短期大学、高等専門学校、大学附置研究所、大学附置研究施設、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づく大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)に基づく独立行政法人国立高等専門学校機構である。
2.調査単位は以下のとおりである。 【企業】法人 【非営利団体・公的機関】法人及び研究機関 【大学等】大学の学部(大学院の研究科を含む。)、短期大学、高等専門学校、大学附置研究所、大学附置研究施設、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構 この調査の対象となる「企業」、「非営利団体・公的機関」及び「大学等」の責任者(報告者)は、 調査票に掲げる事項について報告することが統計法第13条(報告義務)で義務付けられている。
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調査事項 |
【1】調査組織体に関する事項 ア 名称 イ 所在地 ウ 法人番号 エ 事業の種類(企業,非営利団体・公的機関のみ) オ 学校等の種類(大学等のみ) カ 学問別区分(非営利団体・公的機関,大学等のみ) キ 従業者数(企業,非営利団体・公的機関のみ) ク 資本金(企業のみ) ケ 総売上高(企業のみ) コ 支出総額(非営利団体・公的機関,大学等のみ) 【2】 研究の実施に関する事項(企業,非営利団体・公的機関のみ) ア 研究の実施の有無 イ 研究の種類 【3】 研究関係従業者に関する事項 ア 研究関係従業者数 イ 専門別研究者数 ウ 採用・転入研究者数 エ 転出研究者数 【4】研究費に関する事項 ア 内部で使用した研究費 イ 外部から受け入れた研究費 ウ 外部へ支出した研究費 エ 性格別研究費 オ 製品・サービス分野別研究費(資本金1億円以上の企業のみ) カ 特定目的別研究費(資本金1億円以上の企業、非営利団体・公的機関、大学等) 【5】 国際技術交流に関する事項(企業のみ)
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調査の方法 |
総務省統計局が調査対象に調査票を郵送(5月中旬)し、インターネット又は郵送により回答を得る方法で実施 |
集計及び結果の公表 |
総務省統計局に提出された調査票は、独立行政法人統計センターにおいて集計される。調査の結果は、インターネット及び刊行物により公表している。 |
抽出方法 |
調査対象のうち、企業は、事業所母集団データベース及び過去の調査結果等を基に作成した母集団名簿に基づき、研究活動の有無(2区分)、資本金階級(4区分)及び産業(40区分)の各層から所要の企業数を抽出した。ただし、資本金又は出資金が10億円以上の企業、前年度に研究を実施している資本金又は出資金が1億円以上10億円未満の企業並びに内閣府及び文部科学省から情報提供された研究開発法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、学校法人及び学校設置会社が出資する、当該法人における研究開発の成果又は技術に関する研究の成果の活用を促進する民間事業者等との共同研究開発等を行う会社については、全数を調査。 非営利団体・公的機関は、各府省庁及び地方公共団体に依頼して作成した資料に基づき対象とした。 大学等は、文部科学省公表の資料に基づき国内全ての大学等を対象とした。 |
秘密の保護 |
○守秘義務 調査に従事するもの(国の職員、民間事業者など)には、統計法により守秘義務(第四十一条)が課されており、守秘義務違反があった場合の罰則(第五十七条第一項第二号)も定められています。
○回答内容の保護 科学技術研究調査により集められた回答内容は、統計法によって厳重に保護されています。回答内容は、統計法に定められている利用目的以外(例えば徴税資料など)に使用することは、固く禁じられています。
○暗号化通信 インターネット回答における通信は、すべて暗号化されています。また、不正なアクセスなどの監視を24時間行っています。
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調査実施に関するお問い合わせ窓口等 |
科学技術研究調査実施事務局 Tel: 0120-926-244 受付時間 9:00~18:00(土日・祝日を除く) Mail:kagaku-info@intage.com ※ご回答のお願いのため、0120-926-244または03-5295-1591の番号からお電話することがあります。 |
調査主体 |
総務省統計局統計調査部 経済統計課科学技術研究調査係 https://www.stat.go.jp/ |