民間給与実態統計調査

 株式会社インテージリサーチでは、国税庁から委託を受けました「令和5年分民間給与実態統計調査」を実施しております。

 対象となられた皆様には、お忙しいところ大変お手数をおかけいたしますが、本調査の趣旨をご理解いただき、ご回答くださいますようお願い申し上げます。

(国税庁 民間給与実態統計調査トップページ)
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan/top.htm

調査の目的

本調査は、統計法に基づく基幹統計「民間給与実態統計」の作成を目的とする調査である。「民間給与実態統計」は、民間の事業所における年間の給与実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討及び税務行政運営等の基本資料とすることを目的としている。

調査の根拠法令

民間給与実態統計調査は、国が重要な統計として、「統計法(平成19年法律第53号)による「基幹統計」に指定され、「民間給与実態統計調査規則(昭和30年2月22日大蔵省令第3号)」に従って調査を実施している。

調査の対象

本調査は、各年12月31日現在の源泉徴収義務者(民間の事業所に限る。)に勤務している給与所得者(所得税の納税の有無を問わない。)を対象としている。

抽出方法

本調査は、国税庁が作成する源泉徴収義務者名簿を基に、標本として抽出された源泉徴収義務者(以下「標本事業所」という。)及び標本事業所に勤務する給与所得者(以下、「標本給与所得者」という。)について行う。

標本の抽出は、標本事業所の抽出及び標本給与所得者の抽出の2段階からなっている。

(1)第1段抽出
事業所を、事業所の従業員数等によって層別し、それぞれの抽出率で標本事業所を抽出する。
なお、第1段抽出は、国税庁長官官房企画課で行い、抽出された標本事業所には、当庁が委託する民間業者から調査票を配布する。

(2)第2段抽出
標本事業所の給与台帳を基にして、一定の抽出率により標本給与所得者を抽出する。ただし、標本事業所において年間給与額が2,000万円を超える者は、全数を抽出する。
なお、第2段抽出は、標本事業所が行う。

調査の時期 令和5年12月31日現在
調査事項

(1)源泉徴収義務者に関する事項
 ・名称又は氏名
 ・所在地又は住所
 ・企業の主な業務
 ・給与所得者用調査票の層番号及び人員数
 ・組織及び資本金
 ・給与所得者数
 ・年間給与支給総額
 ・給与支給総額に対する年間源泉徴収税額


(2)給与所得者に関する事項
 ・給与所得者の氏名又は記号等、性別、年齢、勤続年数及び職務
 ・年中の給与の受給月数
 ・年末調整の有無
 ・控除対象配偶者の有無、扶養親族の内訳及び本人控除の有無
 ・給与の金額
 ・諸控除(所得控除額及び税額控除額)の内訳
 ・年税額

調査の方法

(1)調査の実施系統について
民間給与実態統計調査は、国税庁-民間事業者-標本事業所の流れにより行っている。
具体的には、国税庁において、標本となる事業所の抽出を行い、抽出された標本事業所には、国税庁が委託する民間事業者(以下、委託業者という。)から調査票を送付する。標本事業所において記入された調査票は、委託業者を経由して、国税庁へ提出される。
なお、委託業者は調査票の発送・収受のほか、調査票の記入内容に係る質疑応答及び調査票の督促(電話及びハガキ) 等を行っている。


(2)調査票について
調査票には、源泉徴収義務者(事業所)に関する事項を記入する「民間給与実態統計調査票(源泉徴収義務者用)」と給与所得者に関する事項を記入する「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)」の2種類があり、いずれも標本事業所が記入を行い、個々の給与所得者は、調査票の記入を行っていない。
標本事業所は、「民間給与実態統計調査票(源泉徴収義務者用)」に、事業所の従事員数、調査対象年中に支給した給与総額、源泉徴収した所得税額等を記入し、「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)」に、給与所得者の性別、年齢、給与金額、源泉徴収税額、扶養人員、控除した生命保険料の金額等を記入することで調査票の作成を行っている。

(3)調査票の提出について
民間給与実態統計調査は、①送付された紙面調査票、②光ディスク(CD、DVD等)、③政府統計オンライン調査総合窓口(e-survey)(以下「オンライン調査システム」という。)のいずれかにより回答し、①及び②については郵送により提出、③についてはインターネット回線を経由し提出する。

集計及び結果の公表 国税庁は、集められた調査票の記入内容の矛盾等について精査し、必要な補足訂正が完了したものについて集計する。
なお、補足訂正が不可能な調査票については、得られた情報全体を集計対象外としている。
その上で、回答が得られた数値(非回答及び一部非回答除く。)の集計結果に、回答率(有効回答数/母集団数)の逆数を乗じて全体の推計を行っている。
調査結果の概要及び統計表は調査年分の翌年9月下旬に公表予定です。

調査実施に関するお問合せ窓口

令和5年分民間給与実態統計調査 実施事務局


【お問い合わせ先】
株式会社インテージリサーチ
電話:0120-927-329
受付時間 9:00~18:00(時間外・土日・祝日は除く)

委託元 国税庁 長官官房企画課データ活用推進室 調査統計第一係
【電話】 03-3581-4161 (内線)3508、3875
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秘密の保護

○ 守秘義務
調査に従事するもの(国の職員、民間事業者など)には、統計法により守秘義務(第41条)が課されており、守秘義務違反があった場合の罰則(第57条第1項第2号)も定められています。
○ 回答内容の保護
個人企業経済調査により集められた回答内容は、統計法によって厳重に保護されています。
回答内容は、統計法に定められている利用目的以外(例えば徴税資料など)に使用することは、固く禁じられています。
○ 暗号化通信
インターネット回答における通信は、すべて暗号化されています。また、不正なアクセスなどの監視を24時間行っています。

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