農林水産省
農業物価統計調査
現在当社では、農林水産省から委託を受け、「農業物価統計調査」を実施しています。
| 調査の目的 | 農業物価統計調査は、農産物生産者価格調査と農業生産資材価格調査からなり、農業における投入・産出の物価変動を測定するため、農業経営に直接関係ある物価を把握し、その結果を総合して農業物価指数を作成するほか、生産対策・経営安定対策等の各種行政施策の基礎資料を整備することを目的としています。 |
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| 調査事項 | 1.農産物生産者価格調査 (1) 調査品目 基準年次の直近2カ年平均の農業総産出額に占める当該品目の産出額が1,000分の1以上の品目及び行政施策上重要な品目(令和2年基準:計122品目、令和7年基準:計120品目)。 (2) 調査銘柄及び調査単位 農林水産省指定の銘柄及び単位。 (3) 調査価格 農業経営体が生産した農産物の販売価格(消費税を含む。)から出荷・販売に要した経費(消費税を含む。)を控除した価格。分離が困難な生乳等一部の品目については、補給金等を含めている。 2.農業生産資材価格調査 (1) 調査品目 農業経営において使用割合が高い品目及び行政施策上重要な品目(令和2年基準:計169品目、令和7年基準:計152品目)。 (2) 調査銘柄及び調査単位 農林水産省指定の銘柄及び単位。 (3) 調査価格 農業経営体が農業経営に使用する農業生産に必要な資材を販売する小売店等で実際に販売される平常の価格(消費税を含む。) |
| 調査対象 | 1.農産物生産者価格調査 農産物出荷団体等(農業協同組合、出荷組合、集出荷業者又はその団体、食肉卸売市場等) 2.農業生産資材価格調査 農業生産資材を販売する小売店等 |
| 調査の方法 | ・郵送またはFAX若しくはオンライン調査(自計調査) ・調査員による聞取り調査(他計調査) |
| 秘密の保護 | ・守秘義務 調査に従事するもの(国の職員、民間事業者など)には、統計法により守秘義務(第四十一条)が課されており、守秘義務違反があった場合の罰則(第五十七条第一項第二号)も定められています。 ・回答内容の保護 農業物価統計調査により集められた回答内容は、統計法によって厳重に保護されています。 回答内容は、統計法に定められている利用目的以外(例えば徴税資料など)に使用することは、固く禁じられています。 ・暗号化通信 インターネット回答における通信は、すべて暗号化されています。また、不正なアクセスなどの監視を24時間行っています。 |
| ホームページ | 農林水産省 (http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noubukka/) |